商号、商標にまつわる表記
気になって仕方ないことがある。
お手元の携帯電話などで、こーんな画像に埋め込まれた情報を取得するプログラムがあるかたはそのプログラム名に注目していただきたい。
↓こんな画像

↑こんな画像
大抵の場合「バーコードリーダー」などと言う名称になっているはずだ。
ここで違和感。
バーコードっつーのは、縦線の太さと粗密さに情報を持たせる符号化画像なわけですよ。主に皆さんが馴染み深いのは49ではじまるJAN13(文字通り数値13桁で構成)とJAN8(タバコの箱にあるような短縮版)なんだけども。
だから二次元の画素情報が符号化している画像の場合「バー」ってのはどう考えたって不適切だと思うわけですよ、僕は。なにこの低脳っぷり、と思わなくも無い。
いくらなんでもこれはおかしい。キナくさい。
なぜかというと、企業が金貰ってこしらえてるモノの場合、固有名詞は特に厳重に校正されている。会社名、商品名、商標…ほとんどのケースで適用されていると言っていい。逆にそーいう固有名詞の表記がザルなとこは信用ならん、というのが僕の考えだ。
次期経団連のえらいヒトがトップのカメラメーカはキヤノンだしマヨネーズで有名なトコはキユーピーだしゲイツさんの会社はMicrosoftでなければならない。
キャノンだのキューピーだのMicro Softなんて表記の会社は正しくない、というかその法人格に対して非常に無礼な行為であると僕は思う。実際に給与所得者の方なら、お客さんの社名をFAXのレターヘッドあたりに堂々と書き間違えてみるとわかると思う。大抵の場合、何かしらの小言を先方から言われるわけで。
牛丼やら豚丼を売ってるので有名なあそこは「吉」の字が「土+口」の「つちよし」だからってんで、自社のページ中のその字が全部画像、ってくらい徹底してるわけで。あ、今みたら普通にテキスト使ってる…リニューアルしよったか…
で。
問題の画像が持つ符号化情報の名前。
僕の推測として「商標、商号の表記が問題となってその名前を使えない」という仮説が出た。そんなわけで、答えを探してみる。
あっさり見つかった。10秒かかってない。
知的財産権について
なお「QRコード」という名称は、弊社の登録商標です。出版物やホームページなどに、「QRコード」という言葉を使用される場合、「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」という一文(以下、登録商標文)を記載いただいております。
うん、仮説そのまんま。
だから、アプリケーションの名前にこの名前を使えなかったのか。そんなにライツ表記が嫌だったのかしらん、などと思います。僕が意思決定のポジションにいたら、ライツとってでも正しい言葉を使いたいと思うんだけど、そうもいかん何かがあるんだろかねぇ。
けど実際のトコ、知的財産関連は侵害が発生したとしても基本的には親告罪なので権利者が訴えない限りは問題ないんだよね。こんなのでイチイチ訴えてたら、どんだけ弁護士雇えばええねん、って話になるだろうし。
あと思い出したんだけども、街中のポスターにQRコードを入れておいて、携帯からのアクセスを誘導するケースがあちこちで見られるけど、これって超セキュリティホールじゃないかしら?
だって、元の画像の上にエロサイトやら、詐欺サイトやら、クラッキングサイトやらのアドレスをコード化したシールを張られちゃうと、マジヤバイと思うんですけど。これって、僕の杞憂なのかすら。